【第11回】親孝行で節税?

核家族がすすむ現代社会、しかしド田舎ではまだまだ同居または3世代同居なんて当たり前。

私の場合は生まれ育った家の近くに自宅を建てて、敷地は別でご飯は一緒に食べるという半同居スタイルをとっています。

世襲で農業をされている方々にも親や祖父母と同居している世帯はまだまだいるのではないでしょうか

そんな方々に朗報?です。

場合によっては節税をできるかもしれません!!

目次

老人扶養控除を利用する

老人扶養控除とは70歳以上の親もしくは祖父母と生計を一にする場合58万円の所得税の控除を受けることができます。

もちろん老年扶養控除を受けるにはいくつかの条件がありますので注意が必要です。

給与所得が38万円以下

まずは給与所得が38万円以下であることが条件です。

70歳以上の高齢者で仕事をしていなければ基本的にクリアできるかと思いますが一つ注意しておかなければならないのが年金の支給額です。

年金の支給額が多すぎる場合にはこの38万円を超えてしまう場合があります。

基礎控除と公的年金控除があるため、1年間での年金受給額が158万円未満の人がこの控除の適応条件となります。

また、親世代と同居している世帯で農家をやっている人で

実際の農業の労務を行っているのは自分だけども支払代金は親または祖父母の口座に振り込まれているという状況が意外と自分の周りには多いです。

もし親や祖父母が年金時給者で158万未満の支給額だった場合老年扶養控除の対象になりえるのにもかかわらず残念ながら対象外となってしまいます。

生産組合に加入していた私自身、コメの販売代金は祖母名義の口座に振り込まれていたために大学を卒業と同時に名義を私のものにかえてもらいました。

生計が一となっているか

対象となる老年者が同一生計でなければなりません

同一生計とはなんぞや?と思い私自身で税務署の方に確認の電話をしたことがあります。

同居、非同居に関わらず対象となる老者の生活費を賄っているかどうかが判断基準となるようです。

例えば電気代や水道料金を代わりに支払っているとか、毎月いくらかの仕送りをしているとかだそうです

また、それらがしっかりと証明できる明細書や領収書などがあるとよりよいとのこと。

私の場合は同じ町内の50mくらい離れたところに祖母がすんでいる自宅があり、夕食をいつも共にし、お風呂に入れた後おかずをあげて祖母宅に送っている生活をしていました。

この状況だと生活費は負担しているが証明できるものがないので気になって税務署に連絡したわけですが

はるさめ
あの~、家は目と鼻の先にあって食事は一緒にしてる場合は同一生計と認められるでしょうか?

税務署
そうですねぇ、スープの冷めないような距離でしたら大丈夫ですよ!!ただ電気代とか明細があるのの方が好ましいですねぇ。

との答えが返ってきました。まぁでもこの場合は大丈夫とのことでしたので安心して老人扶養控除を受けることができました。

特に老人ホーム等に入所している場合ですと利用料を負担していても非同居と認定される場合もあるためなるべく税務署に確認の電話をするのが一番良いかと思われます。

青色申告又は白色申告者事業専従者としての所得がないこと

対象者が事業主から専従者としての所得があった場合それだけで対象外となります。

家のことだからと無給で手伝ってもらうは私はグレーな気がするので、自分が主に農業をやっているならあまり手伝ってもらわないほうが良いと思います。

まとめ

老年扶養控除条件
  • 老人扶養控除は70歳以上の親や祖父母と生計を一としていれば受けられる
  • その条件は老人者が給与所得が38万以下(年金支給者で158万円まで)
  • 老人者の生活費をまかなっているものが証明できる
  • 以上の条件を満たせば58万円の所得税控除が受けられる

以上が今回の老人者扶養控除に関するものでした。

この控除の最大の特徴は申請者自身の所得が全く関係ないところにあることだと私は考えています。

配偶者の特別控除では年収によって控除額に幅がある事を考えると

それだけお年寄りにはやさしく面倒をみてあげてくださいねという国からのメッセージが含まれているのではないでしょうか。

この制度をしっかり適応できるように家族で話し合いをする事も大事だと思います。

すごく当たり前な話ですが大きな節税効果や資産運用を行おうとするには良好な家族関係が前提としてなければならないものだと私は考えています。

毎日暑い日が続くようになりました。

畑の野菜たちがすごいスピードで大きくなっていきますね

今朝採れのきゅうり

毎朝畑の野菜を食卓に並べるのが楽しみです。

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