自宅でブログやYoutube動画の編集、ハンドメイドなどなどどうしても自宅のスペースを利用して行わなければならない作業がありますよね。
もし個人事業主や副業でこういったことに取り組んでいる方のための節税方法を紹介します。
- 自宅にかかる減価償却について理解する
- 作業スペースを考慮した家事按分の考え方を理解して控除額を求める
目次
自宅の減価償却年数を把握しよう
建物には構造によって法的耐用年数が定められており、この期間を過ぎるとあくまで簿記上の価格は0円の価値になります。
みなさんが住われる自宅の構造は自分で調べてみて確認してください。
- 木造・合成樹脂造:22年
- 金属造、主要な鉄骨の肉厚が3〜4mm以下:27年
- 金属造、主要な鉄骨の肉厚が4mm超:34年
- 鉄骨鉄筋コンクリート造:47年
例えば木造の戸建てを2200万円で購入した場合は毎年100万円ずつその建物の簿記上の価値が低下します。
仮に100%事業のために建設した場合は22年間は毎年100万円の減価償却費として売り上げから控除することができるということになります。
ただし実際は住居用のスペースと事業用のスペースを分けていることがほとんどです。
毎年100万円を減価償却費として計上していた場合、それは完全に脱税行為とみなされてしまいます。
その事業用のスペースの面積が家の敷地全体に対してどれだけのスペースを占めているかによって家事按分を決めることが可能になると考えられます。
事業用のスペースを考慮した家事按分を決めよう
たとえば戸建ての延床面積が50平米(約30畳)として事業用に主に利用しているスペースを6畳の部屋と仮定します。
実際に私自身がブログ等の作業を行なっている部屋も6畳の部屋で、将来は子供部屋になる予定です。
この場合事業用に利用しているスペースは20%になるわけですから、100万円のうち20万円が減価償却費と見做せると思うことでしょう。
しかしそれでは間違いになる可能性が高いです。
これでは実際に事業を行なっている時間が考慮されていないため、仕事以外はすべて副業に時間を注いでいることになってしまいます。
つまり、1年間における副業にあてている時間をこの20万に乗じてあげる必要があります。
例えば年間の事業時間が480時間だとするとこれは年間の40日分に相当します。
つまり40÷365で約10%を事業比率とみなすことができます。
そうなると1年間で事業のために使用した不動産の費用は2万円とすること考えることができるわけですね。
中古物件の場合
さきほどは新築物件の場合で考えましたが、今度は中古物件の戸建ての場合で考えてみましょう。
例えば築30年の木造戸建てを400万円で購入した場合を考えてみましょう。
中古物件を購入した場合の法的耐用年数にはまた特別な計算式があります。
木造の戸建ての場合は22×20%=4.4となり端数切り捨てでこの場合だと法的耐用年数は4年となります。
つまりこの場合は購入してから4年間で毎年100万円が減価償却費と見なすことができるわけですね。
- 建物の法的耐用年数は構造によって異なる
- 中古物件でかつ耐用年数を過ぎている場合は新築の場合の20%が耐用年数と見なすことができる
- 耐用年数で求めた減価償却費に事業比率である家事按分を求めることで正しい節税を行うことができる