【第3回】家事按分が全てを制する

第2回では支出の把握をすることが大切であることを述べました。

では今回は節税のために生活費の一部をしっかり農業の経費として計上するためにすること、自分がしていることを紹介します

目次

家事按分(かじあんぶん)とは

生活費と農業の費用が共通しているため農業をするのに必要であった割合のこと

例えば通勤に使う車で出勤前や勤務後にたんぼや畑の様子を見に行って水管理や雑草を抜いたりと作業をすることがあると思います

この時に使用している車燃料鎌や手袋などの道具衣服等は経費にあたるわけです

じゃあどうやってその割合を決めるの?っていう疑問が生じると思います。

ズバリ、決まっていません

やったー、じゃあぜーんぶ経費にしてやろうって考える人もいるかも知れません。

それ、脱税ですよ(笑)

決まっていないからこそ説明できる基準を自分で設けることが必要です

では、私の場合の車を例に決め方を紹介します。

通勤の車の計算方法

私の場合、1年間で農業を行う期間は3月から11月の9か月です。

車は通勤前と勤務後にたんぼによって水管理や簡単な草むしりを行い1日合計で30分位おこなっています

通勤には往復で30分位なのでだいたいこの期間での生活と農業の割合は1対1になります

なので農業に使ったガソリン代の計算式は

家事按分計算方法
1年間で支払ったガソリン代×(9か月/12か月)×50%

としています。また、農作業専用の軽トラックも所有していますがそちらは100%経費にしています。

車関係にかかわる費用はすべてこの計算式を適応できるので

自動車税、保険料、タイヤ代、減価償却費もこの計算式に当てはめています。

車関係で言えばこのような感じで経費を計算しています。

衣類等の考え方

車以外では特に衣類なんかを経費として計上しています。

後々勘定は解説しますが農業用の収支計算書に「作業用衣類費」という項目があるので

これも生活に使う衣類で農作業を行うことで経費として計上することができます。

基本的に私は1年中アバクロのTシャツしか着ていませんしズボンはユニクロのみです

小さい子供も2人いるので服なんてすぐ汚れてしまうしボタンやジッパーがあると

だっこをした時に当たると痛いと思うので原則常にTシャツのみです(笑)

また、特に下着類は基本農作業用に使い分ける人なんていないでしょうから下着類のレシートも必ずとっておくことをお勧めします。

農林水産省の定義を利用する

自分の決めた割合が適正かどうかの目安として私は農林水産省が定義している副業的農家の位置付けを参考にしています。

 1年間に 60 日以上自営農業に従事している 65 歳未満の世帯員がいない農家(主業農家及び準主業農家以外の農家)

農林水産省HPより引用

この定義からすると1年間が大体360日くらいある訳ですから家事按分としての最低ラインは1/6からになるのかなというのが私の見解です。

まとめ

極力生活に使うものと農業に使うものを兼用するだけで経費として計上することができます。

この考えに行き着くまでに私自身10年近くかかりましたが、、、

生活スタイルが農業に寄り添っていくことで家計の節約にもつながるのです。

注意点はやはり計算方法を明確にしておくこと

仮に税務調査が入った時に全く根拠がない計算方法だと必ず指摘されるはずです

また、もう一つ注意したいのが経費にできるからといって単純に無駄遣いすること

あれもこれも経費にできるからといって多くのものを買いすぎてはいけません。

単なる赤字です

あくまで生活に必要なものの一部を農業に利用することが大事なので本末転倒は避けましょう。

まとめ
  • 家事按分とは事業と生活に使用する共通のものの使用割合を決めること
  • 感覚値ではなく具体的に計算の根拠を残しておく必要がある
  • 経費にできるからと無駄遣いに走らないようにする

だんだんと日差しが強くなってきましたが、時折吹く風が涼しく梅雨入り前のこの時期が1年で一番過ごしやすい時期だと思います。トマトが赤くなるころには酷暑の中ヒーヒー言いながら畑に水を撒くことになると思います。

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