【第16回】株でもふるさと納税

株式の売買やFX,土地の売買によって得られる利益にはもちろん課税されます。

課所得税と住民税が含まれていますのでもちろんこちらもふるさと納税により控除を受けることができるようになります。

ただし、通常の計算方法とは異なるため注意が必要でありその辺のお話をしていこうと思います。

目次

株の利益は分離課税

確定申告には総合課税と分離課税の申告があり

事業所得、農業所得、不動産所得、給与所得は総合課税

株式譲渡、FX、土地(長期、短期)の売買益は分離課税となっています。

総合課税は収入から経費や控除分を引いた額によって課税率が決まっていますが

分離課税は基本的に得られた利益に対して一定の課税率が定められています。

分離課税の表 国税庁の情報より作成

5年以内の土地の売買以外は税率がどれも一定で20%となっています。

実際はこれにさらに震災復興税がプラスされるのでもう少しだけ上がりますが

株式の売買で得られた利益には必ず20%の税金が発生するわけです。

しかし実際に証券口座で取引を行う際は基本的に特定口座で行っているため

売買益が発生した段階で証券会社が源泉徴収として税金分を天引きした状態で残りの差益を振り込んでくれます。

そのためあまり税金を支払っているという感覚がないというのが実際なのではないでしょうか。

分離課税におけるふるさと納税上限額 

埼玉県和光市のホームページ上に掲載されている表をご覧ください

分離課税におけるふるさと納税上限額を求める式
埼玉県和光市HPより引用

例えば1年間で200万円の利益をあげることができたと仮定します

その時のふるさと納税上限額を計算してみると

X = 200万 × 5% × 26.779% + 2千円

X = 28,779円 となります。

つまり総合課税分で計算したふるさと納税上限額にこれだけの金額が上乗せできることになります。

まぁ200万もいっきに稼げる人はそうそうないとは思いますが。

土地を売った時 

田舎で先祖代々農業をしているとたまに公共事業の区画整理や企業の進出によって土地の売買の話が舞い降りてくることがあります。

うちでもたまたま何年か前にありましてちょうど1反の田圃を手放しました。

そのときに発生した利益が結構な額になりましたのでふるさと納税を10万円くらい上限額が上がり返礼品で1年間季節の食べ物を楽しむことができました。

このときも株と同じ計算式に当てはめるだけなので非常に簡単に上限額を計算することができます。

ただし土地を売った時に気をつけておかないといけないのが土地を売った利益は購入代金を差し引いた金額にしなければならず

先祖代々から続く購入代金がわからない場合は売却金額の5%を購入代金としてそれを差し引いた金額が土地の売買益となるので注意してください。

まとめ

株式投資の利益は分離課税の対象となる

税率は利益に関わらず一律20%(震災復興税は除く)

住民税が含まれているためふるさと納税の上限額が変化する

以上がふるさと納税のまとめとなります。

土地の話は蛇足だったかと思いますが田舎暮らしの兼業農家さんにはありえなくはない話なので参考になるかもと思って少し出させてもらいました。

こういう時にする手続きってたくさんあるのですがそのご褒美として返礼品をたくさんもらえると思って頑張ってやってみてください。

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