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もし夫が亡くなってしまったら
第6回では収入保障保険に関する内容を具体的に解説しました。
では実際にもし夫が亡くなってしまったらどうなるか想定してみましょう。
(したくはない)
想定は 40歳男性、専業主婦の妻あり、会社員で月収35万円、子供2人(18歳未満)
死亡保険にははいっておらず、収入保障保険で月15万円支給されるものとします。
家は賃貸で家賃は5万円とします。
収入保障保険が入る
収入保障保険に加入していたのでこの男性がなくなると妻が保険の請求を行うことで
毎月15万円の保険金を受け取ることができます。
家族3人の生活費の全国平均は29万円だといわれており
これに家賃を足すと34万円となります。ただしこの3人の想定は親2人、子1人の場合なので実際はもう少し変動する可能性もあります。
生活費34万円に対し収入が15万だと全然お金が足りないきがしますね。実は子供を持つ主たる生計者(夫)が亡くなった場合国からの救済措置があるのです。
それが遺族年金です。
遺族年金とは
遺族年金とは夫の給料から天引きされている厚生年金から配偶者が60歳になるまでに年金としてお金が支給される制度です。
支給される条件とその金額は結構複雑ですがざっくり言うと厚生年金の保険料を滞りなく支払いえをしていればまず間違いなく支給されます。
オリックス生命のページには支給される早見表が掲載されておりそれが一番わかりやすと思いますので掲載しておきます。
この早見表を見てみると月給35万円の会社員の夫で子供が2人いる妻の場合
月額換算で約14.9万円が支給されます。
これと収入保障保険の15万円を足すと月額の支給額は29.9万円となります。
また子供の年齢によって変動はありますが児童手当も支給されるため30万円は超えることになります
これなら少し生活費の見直しは必要かもしれませんが何とか仕事をしなくても育児に専念できそうですね。
支給額のポイントは子供の数
この表から読み取れるのは子供が有無によって支給額が多くなることです。
子供がいる家庭はなるべく『働く』という負担を減らしてあげたいという国の意向ではないかと私は考えています。
ただし遺族年金の支給だけでも生活費には困ってしまう。
そのために収入保障保険に入っておくべきだと私は主張しているのです。
じゃあ収入保障保険はどれくらいの保証額のものに入っておくのがよいのか?
それを考えてみましょう。
収入保障保険の保証額を検討する方法
基本的に月々支払われる遺族年金には税金がかからないので満額受け取れます。
また、夫を亡くした妻は収入が204万円以下なら住民税と所得税が非課税です。
つまり、月々17万円までの所得には税金がかからないことになります。
ただし国民年金保険料や、国民健康保険料はいくらかは発生しますので金額は国民年金機構とお住いの自治体で確認が必要です。
これらを考えると夫の月収によって決まる遺族年金と収入保障保険の支給額の合計が30万くらいになるように保険金額を決定するのが一つの目安になるのではないかを私は考えました。
仮に妻が亡くなった場合でも子供がいた場合は年金の内容は夫とほとんど条件は一緒なので私たち夫婦は2人とも収入保障保険の保証額は15万円のものに加入しました。
まとめ
- 夫婦どちらかが亡くなった場合、配偶者は遺族年金を受け取ることができる
- 遺族年金の支給額は子供の有無と生前の月収によって決定され、これは非課税
- 収入保障保険は15万円のものまでなら住民税と所得税は課税されない
- 遺族年金と収入保障保険の保険額の合計が月々30万を目安に保証額を決定するのが1つの基準になる
以上が保険に関する内容のまとめです。長かったです、すいません。
この国の制度はしっかりしているので余計な保険は必要ないというのが基本的な考え方になっています。サラリーマンの給与の総支給と手取りにかなり開きがあるのにはそれなりの理由があるということがわかりますね。
この国では健康で文化的な最低限度の生活を送る権利を保障されています。
その権利を深く理解してバリバリ稼げる間に支出を減らししっかり貯蓄を行い投資家としての活動をする準備をしましょう。
といいつつまだ投資のとの字もでてきてないのでそろそろ、、、